40ページ目
- 翻 刻
- 現代語訳
従是如八重山嶋出帆之筈ニ而、追風待居
申事御座候間、御助被下候ハ丶、一日茂早ク御
恵送被下度願奉存候、以上、
四月三日 平敷
平良親雲上様
御取次衆中
是ハ平敷案文之由候
一書致啓上候、貴様弥堅硬被成御勤務
珍重奉存候、私ニ茂乍早晩被相勤罷在申候、
然者此節者上国□□候處、無拠御用筋有之、
砂川親雲上江賦合在嶋仕居候、餘程来年私
上国仕筈ニ付而可為御同旅、誠御結縁与
感入申事御座候、
一此般其元江流刑仰付被仰渡候平敷事、
帳當筆者ニ而、去冬役寄之節勤前
間違之儀有之、右通被召行由候、彼人事、
先年前具志頭親方御奉公相勤、取分
これより八重山島に向けて出帆するはずにて、追い風を待っているところであるゆえ、もしお助けくだされるのであれば、一日でも早く御恵送くださりたく、願い奉る次第である。
四月三日 平敷
平良親雲上様
御取次衆中
この文章は平敷の案文である。
恐れながら一書申し上げる。貴殿には、いよいよご堅固にて御勤務なされ、まことにめでたいことと存じている。私もまた、近いうちに勤めることになるところである。さて、この節は上国すべきところではあるが、やむを得ない御用筋があるため、砂川親雲上に(業務を)割り当てて(私は)島にて勤めている。来年には、私も上国するはずであるので、その折にはあなた様と御同行でき、まことにご縁があることであると深く感服している次第である。
一今回そちらへ流刑を仰せ付けられた平敷のことであるが、帳当筆者として勤めており、去冬の役寄せの際の勤める前に過ちがあり、右のとおり召し行われたとのことである。その者は、先年より具志頭親方のもとで御奉公を勤め、