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月日 平良親雲上
口上覚
恐多奉存候得共申上候、宮古嶋春立舩之儀、
於嶋ニ積石相例、弐百四拾石之積高を以御
問合被申上置候処、御當地ニ而再御例被
仰付、惣大二唐舩馬艦之舩頭共見分之上
四百弐拾ニ積高被相究置候、依之地舩三艘
舩筑通事共江茂吟味被仰付、各申渡候者
當分舩乗之巧御當國舩頭共江相替申
事候得共、御両國肝要成御用物積舩
右例積入致渡海候儀至極念遣候付、定
法之通三百四拾石之積高被仰付被下度旨
申出私ニ茂同意奉存候間、此旨可然様御
披露奉頼候、以上、
六月 上国之役人中
右申出之通私ニ茂同意奉存候間、何とそ
月日 平良親雲上
口上覚
恐れながら申し上げる。宮古島の春立船の件については、島における積石を例として二百四十石の積高としてご報告していたところ、御当地において、ふたたび例を決めるという御達しがあり、唐船・馬艦船の船頭らが見分したうえで、四百二十石積みの積高と定め置かれた。そのため、地船三艘の船筑・通事らにも御検討が仰せ付けられ、各々に申し渡したところ、「現在、船乗りの巧者である御当地(沖縄)の船頭らとは(意見が)替わるが、両国にとって肝要な御用物を積む船であり、右の例どおりの積高にて渡海するのは大いに気掛かりである。よって定法どおり三百四十石積みを仰せ付けていただきたい」と申し出ており、私も同意している。よって、この旨、しかるべく御披露くださるようお願い申し上げる。以上。
六月 上国之役人中
右の申し出のとおり、私もまた同意するところであるので、