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相渡置申候、然者於御當地委細御尋之趣
承知仕候得共、私共交々意味相替候、遠海
之事ニ而間々得御差圖候様ニ茂不罷成
右次第至極恐入申候、依之絃掛斗ニ而並(再ヵ)御
例之上、不足分上国方被仰付方得其意候、
此節便舩次第右納方在番方江御問合
可仕候得共、何とそ表御方江茂被仰越被下度
奉存候、此旨可善様御披露奉頼候、以上、
  月日        平良親雲上
  口上覚
恐多奉存候得共申上候、宮古嶋夫賃米
定納之儀、七百五拾壱石六斗七舛弐合七勺
七才被仰定、惣様現石之筋ニ而候、依年
納方差支事茂可有之候間、定納高
被仰下置候処、諸色勝ニ差登せ候ニ付御尋之

ところが、ご当地からの詳しいお尋ねの趣を承れば、私どもの理解と少し意味が異なっていたようであり、遠海の地域のため、折々に御差図を賜ることもできず、この点、まことに恐れ入る次第である。よって、絃掛斗にてふたたび御例を定めていただいたうえ、不足分について、上国方(那覇に運搬すること)を仰せ付けられることと承知した。今度、便船があり次第、右の納め方を在番方へ報告するつもりであるが、なにとぞ、表御方へもご連絡くださるよう、お願い申し上げる。この旨、しかるべくご披露くださるよう頼み入る。以上。
  月日        平良親雲上
  口上覚
恐れながら申し上げる。宮古島夫賃米定納の件について、七五一石六斗七升二合七勺七才を仰せつけられ、これをすべて現石をもって納めることになっている。年によっては納入に差し支えが生ずることもあるので、定納高を定めてくださっていたところである。ところが、[    ]についての御尋ねを受け、
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