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先如斯御座候、以上、
  月日       平良親雲上
  平敷里之子親雲上様
  口上覚
恐多奉存候得共申上候、去年新作ニ而
所望被下置候地船之儀、於嶋ニ積穀相□
焼印可仕旨申合候處、右法外無之
船形ニより相替候様承之候付、楷船馬艦舩頭共
召寄せ相尋候得者、丸□上布板半分仕付
候由申出候、依之場所慥ニ見届させ候上、焼付
船具共弐壱百四拾石ニ相究、此段御問合申上
置候處、此節並(再ヵ)御例被仰付候得者、過分
相違出来申事御座候、宮古嶋浮津之儀、
着場ニ而那覇河之内之様成、日和相しらへ
積石相例候而者寄去を以相考出帆差支可
申ニ付而並(再ヵ)無構浪立之□去を以相考候

まずは取り急ぎ、このように申し述べる次第である。以上。
  月日       平良親雲上
  平敷里之子親雲上様
  口上覚
恐れ多いことであるが、まずは申し上げる。昨年、新造して所望によりお渡しした地船の件については、島において穀物を積み、焼印を施すべき旨を申し合わせていたところ、この船には法外の船形ではなく[                   ]とのことを承ったので、楷船・馬艦船の船頭らを召し寄せ問いただしたところ、[               ]との申し出があった。 そのため、現地にてよく検分させたうえ、焼印をして、船具一式を合わせて二百四十石積みと決定し、この旨を報告しておいた。さて、今回、再御例を指示されたことについては、大きな相違もできている。宮古島の浮津については、着場においては那覇河の内のような状態であり、
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