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乾隆三十一年丙戌八月廿日 評定所御印
湧川親方
宮平親方
池城親方
今帰仁王子
豊川親方
御内意之覚
宮古嶋
久貝目差
右者三司官三司官向氏浦添親方、宮古嶋
仕置ニ付、渡海之節、同嶋之内多良間嶋之女
取合生産之子、頭下地親雲上七男下地にや
孫ニ而御座候、去シ拾六年成巳年荷川取目差
被仰付、辰年當嶋御繰替被仰附
置候、㝡早六拾餘歳相應之勤方茂有之
候付、此節與人役被仰付被下度奉願候、然ハ
右下地にや事、子供餘之致生生(産ヵ)有之、子孫
乾隆三十一年丙戌八月廿日 評定所御印
湧川親方
宮平親方
池城親方
今帰仁王子
豊川親方
御内意之覚
宮古嶋
久貝目差
右の者(久貝目差)は、三司官である向氏浦添親方が宮古島の仕置のため渡海した際、その宮古島のうち多良間島の女性との間に生まれた子が頭の下地親雲上であり、その下地親雲上の七男である下地にやの孫にあたる。久貝目差は、十六年前の巳年には荷川取目差を仰せつけられ、辰年には当島御繰替を仰せつけられ、これまでに六十余歳となるまで相応の勤めを果たしてきた。そのため、そこで、与人役に任命していただきたいと願い申し上げるものである。下地にやには子が多く、