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識名村牛宮平与申者相尋候処、右ヶ条之通申出有之候間、弥右通相用候様被仰付候条、村々江書写させ置、百姓中拵様得与致落書候様ニ叮嚀ニ可申含せ候也、
(1734)
雍正十一(二カ)年甲寅二月廿五日          高所
   <中頭嶋尻国頭諸離嶋>
      さはくり中
右通御国許中被仰渡置候付、写相渡候ハヽ百姓中得与致落着相用得候様、堅ク可被申渡候、此旨役替之刻可被仰渡候、以上
   附
一蘇鉄伐取候時、根土涯上弐寸程ゟ伐取候而其侭土覆置候得ハ盛長はやまり候間、右下知
 方入念、尤実付候蘇鉄之儀、可成限可相嗜候、
一右製法之儀、命相係り候付而被為入念被仰渡御事候間、所之役人耕作当別而念を入相調、
 当迫之者共江可被為渡候、少茂疎意有間敷候、以上、
  <申>
   七月                   平良親雲上
                        砂川親雲上
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