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- 翻 刻
- 現代語訳
右同
一 同年、伝馬用之四棚船壱艘作事筆者、
八月六日より同十五日迄、勤日数拾日
右同
一 同年、津口用之四棚船壱艘作事筆者、
十月七日より同十五日迄、勤日数拾日
右同
一 同年、地船并船口飯米積下り□
取卸下知筆者、十一月朔日より同□日、
勤日数五日
右同
一 乾隆三十六卯年、多良間船より□□□
積入宮古嶋江罷登、首尾能相勤事
右同
一 同年、いもかつら申請用と〆四□□
用舟より宮古嶋江罷登首尾能相勤
帰嶋
右同
一 同年、多良間嶋飢饉ニ付而飯米
申請用として宮古嶋罷登首尾能
右同
一 同年、伝馬用の四棚船一艘の作事筆者として、
八月六日より同十五日までの、勤務日数は十日です。
右同
一 同年、津口用の四棚船一艘の作事筆者として、
十月七日より同十五日までの、勤務日数は十日です。
右同
一 同年、地船並びに船口飯米を積み下り、
取り降ろし下知筆者として、十一月一日より同□日までの、
勤務日数は五日です。
右同
一 乾隆三十六年の卯年は、多良間船より□□□を
積み入れ、宮古嶋へ渡り、順調に勤務しました。
右同
一 同年、いもかつらの申請用として、四□□
用の舟で、宮古嶋へ渡り、順調に勤務し
帰島しました。
右同
一 同年、多良間嶋が飢饉になり、飯米
申請用として宮古嶋へ渡り、順調に