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  • 現代語訳

  廿一日より四月朔日迄、勤日数九日
右同
一 同年、仲筋村御物穀舂調させ并貯穀
  取〆筆者、五月五日より六月廿八日迄、勤
  日数三拾九日
右同
一 同年、仲筋塩川水納三ヶ村定納布□
  夫賃調、白木綿布調させ下知筆者
  七月三日より八月七日迄、勤日数三拾日
 
卯年新城親雲上仕次
一 乾隆三十五寅年、耕作方下知筆者、
  勤日数二百三拾日
右同
一 同年、唐苧敷拵させ下知、三月二日より
  同七日迄、勤日数六日
右同
一 同年、杣山見格護、二月朔日より三月中、
  勤日数五拾九日
右同
一 同年、御物穀舂調下知并貯穀

  二十一日より四月一日までの、勤務日数は九日です。
右同
一 同年、仲筋村の上納の穀物を eq \o\ac(\s\up 15(つ),舂)いて整えさせることや貯穀の
  取締筆者として、五月五日より六月二十八日までの、勤務
  日数は三十九日です。
右同
一 同年、仲筋・塩川・水納三か村の定納布並びに
  夫賃の調べ、白木綿布の調達の下知筆者として、
  七月三日より八月七日までの、勤務日数は三十日です。
 
卯年に新城親雲上が認証
一 乾隆三十五年の寅年は、耕作の下知筆者として、
  勤務日数は二百三十日です。
右同
一 同年、唐苧敷を作らせる指揮は、三月二日より
  同七日迄、勤日数六日
右同
一 同年、杣山巡視として、二月一日より三月中の、
  勤務日数は五十九日です。
右同
一 同年、上納の穀物を舂いて整えさせることや貯穀の
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