17ページ目
- 翻 刻
- 現代語訳
一 品調部、勤日数三拾四日
右同
一 同年、白上布同下布并夫賃米、
木綿布ノ調下知、勤日数五拾日
右同
一 同年、仲筋塩川弐ケ村仕立芭
蕉敷草拂并甕入下知、勤日数
五日
右同
一 同年、春登并夏登多良間船
両度揚卸下知、勤日数四日
右同
一 同年、定納布藏当、勤日数拾
弐日
乾隆三拾三子年野里親雲上仕次
一 乾隆三十二亥年、構之村耕作方
下知、勤日数弐百九拾六日
乾隆三拾四亥年野里親雲上仕次
一 乾隆三十二亥年、構之杣山敷時々
仕事并見格護、勤日数四拾七日
品質調査としての勤務日数は三十四日です。
右に同じ
一 同年、白上布と同下布並びに夫賃米、
木綿布の調査の指揮としての勤務日数は五十日です。
右に同じ
一 同年、仲筋・塩川の二か村が造った
芭蕉敷の草払いや甕入の指揮としての勤務日数は
五日です。
右に同じ
一 同年、春登并びに夏登の多良間船の
二度の上げ下ろしの指揮としての勤務日数は四日です。
右に同じ
一 同年、定納布の藏当としての勤務日数は十二日です。
乾隆三十三年の子年に、(在番の)野里親雲上が認証
一 乾隆三十二年の亥年は、管轄の耕作方の
指揮としての勤務日数は二百九十六日です。
乾隆三十四年の丑子年に、(在番の)野里親雲上が認証
一 乾隆三十二年の亥年は、管轄の杣山敷の時々の
仕事や巡視としての勤務日数は四十七日です。