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大湾筑登之親雲上
在番
志喜屋親雲上
御物奉行所
乾隆二十五辰年大山里之子親雲上仕次
一 乾隆二十四卯年、杣山仕事下知勤
日数四十弐日
一 同年、六反帆水納船破損ニ付、諸事
下知勤日数三日
一 同年、唐芋敷下知勤日数二十八日
一 同年、白上布下布取納、勤日数十八日
一 同年、八重山嶋穀立馬艦、水納嶋
破損ニ付、諸事下知、勤日数十三日
一 同年、大風ニ付而、貯穀格護之手段、
村中罷通、勤日数二日
大湾筑登之親雲上
在番
志喜屋親雲上
取納奉行所
乾隆二十五年の辰年に、在番の大山里之子親雲上が認証
一 乾隆二十四年の卯年は、杣山仕事の指揮としての
勤務日数は四十二日です。
一 同年、六反帆の水納船が破損したので、諸事の
指揮としての勤務日数は三日です。
一 同年、唐芋畠の指揮としての勤務日数は二十八日です。
一 同年、白上布下布を取納するときの勤務日数は十八日です。
一 同年、八重山島穀立馬艦が、水納島において
破損したときの諸事指揮としての勤務日数は十三日です。
一 同年、台風時に食糧の確保について、
村中に連絡して廻ったときの勤務日数は二日です。